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更新日:2023年6月22日

空き家活用支援事業

空き家活用支援事業

項目 内容説明等
対象団体

地域コミュニティ協議会及び地域運営組織(鹿屋市内の地縁に基づいて形成され、その地域の住民の福祉の向上を目的とした団体であって、住民が自主的に組織し、民主的に運営されている任意団体)

対象物件

補助金の交付対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 所有者と地域団体等の間で賃貸借契約が締結されていること。
  2. 固定資産税の滞納がないこと。
  3. 改修後は、市外からの移住者への賃貸に努める意思があること。
対象経費

空き家改修費

  • 台所、トイレ、浴室又は洗面所の改修
  • 屋根又は外壁の改修
  • 床、壁又は天井の改修
  • その他市長が適当と認めたもの

家財道具等処分費

  • 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた市内業者に処分を依頼し、当該処分に要した経費
  • 地域団体等が自ら処分するために要した経費。車両リース料、車両燃料費、消耗品費及びごみ処理手数料。
補助金額

空き家改修費
補助対象経費の5分の4以内とし、50万円を上限とする。

家財道具等処分費
補助対象経費の5分の4以内とし、5万円を上限とする。

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