項目 | 内容説明等 |
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目的 | 空き家等バンクの登録物件内の家財道具等の処分費用の一部を助成します |
対象者 | 空き家等バンクに登録し売買または賃貸者契約が締結された物件の所有者等で、空き家等バンクに3年以上登録するなどの要件を満たす方 |
対象物件 | 空き家等バンクに登録された物件 |
対象経費 | 空き家・空き店舗内の不要な家財道具等の処理費用に関する経費(鹿屋市一般廃棄物収集運搬等許可業者による処理及び自ら処分するために要した経費で、別途定められたもの) |
補助金額 | 対象経費の2分の1以内で上限10万円(同一物件に対して1回限り交付) |
鹿屋市空き家等バンク家財道具等処分費用補助金交付要綱(PDF:179KB)
提出書類
- 処分報告書
- 売買契約書又は賃貸契約書の写し
- 処分に要した領収書の写し
- 家財道具等を処分する前と後の写真(あれば添付する)