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更新日:2025年5月15日

移住支援金

移住支援金

移住支援金

移住支援金

東京23区に在住又は通勤する方が、移住支援金対象法人に就職して、鹿屋市に移住した方へ、移住支援金を支給します。

対象者

移住等に関する要件

移住元
  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち不条理地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
移住先
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 鹿屋市へ移住し、5年以上継続して居住する意思があること。
その他要件
  • 鹿屋市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員でないこと又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
一般の場合(マッチングサイト「かごJob」を経由する場合)
  • 勤務地が原則県内に所在すること。
  • 移住後の就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「かごJob」に掲載している求人であること。
  • 求人に対する応募の日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
専門人材の場合(県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合)
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不条理地域に所在すること。

テレワークに関する要件

次に掲げる事項全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金、又は、その前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業に関する要件

県実施要領に定める起業支援金の交付決定を受けており、かつ、申請日において当該交付決定の日から1年を経過していないこと。

移住支援金対象求人「かごJob」はこちら↓

関係人口に関する要件

【関係人口の範囲】

町内会に加入し、地域活動へ積極的に参画する意思を有し、次のいずれかに該当すること。

  • 本市に居住したことがあること。
  • 本市に所在する学校に通学したことがあること。
  • 移住前に本市にふるさと納税をしたことがあること。
  • かのや移住サポートセンターの相談者であることを、当該センターが作成する相談記録から特定できること。
  • 本市の移住活動支援事業補助金を受けて移住体験ツアーに参加又は移住体験を実施したことがあること。

【就業に関する要件】

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

  • 本市に所在する農林水産業に就業する者。
  • 本市に所在する家業等へ就業する者。
  • 本市に所在する企業に就業する者。
  • 地域交通を担うバス運転手、タクシー運転手に従事する者。

【世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る)】

  • 移住支援金の交付を受けようとする者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金

交付金額

単身移住:60万円

世帯移住:100万円+18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算

申請

支援金の交付申請には以下の書類が必要です。

  • 写真付き身分証明書
  • 鹿屋市移住支援金交付申請書(様式あり)
  • 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票(移住する世帯全員分)
  • 通帳の写し又はキャッシュカードの写し
  • 移住先の住民票(移住する世帯全員分)
  • 誓約書
  • 就業先の就業証明書(就業の場合)(様式あり)
  • 所属先企業等の就業証明書(テレワークの場合)(様式あり)
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し(企業の場合)

  【東京圏に過去10年のうち5年以上在住している場合】

  • 住民票の除票(東京23区に5年以上在住していたことが証明できる住民票)

  【東京23区以外の東京圏に在住し東京23区内の企業に通勤している場合】

  • 通勤していた企業等の就業証明書

  【東京23区以外の東京圏に在住し東京23区内の企業に通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合】

  • 開業届出済証明書等(移住地での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書

  【東京圏から東京23区の大学に進学し、東京23区内の企業等へ就職した場合】

  • 卒業証明書等
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等

要綱・様式

掲載準備中です。
申請をされる方は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

電話▶0994-45-6930

メール▶iju(at)city.kanoya.lg.jp※(at)は@に置き換えてください。

公式LINE▶かのや移住サポートセンター

 

 

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