閉じる

かのやで暮らすトップ > しごと > 農業・畜産 > 農業後継者就農支援事業

ここから本文です。

更新日:2023年6月22日

農業後継者就農支援事業

農業後継者

農業後継者就農支援事業

耕種の農業後継者が経営面積の拡大や省力化に取り組む際に必要となる農業用機械や施設の導入に要する経費の一部を助成します。

対象者 下記1~7の全てに該当する方
  1. 鹿屋市内に居住している方
  2. 親(3親頭以内の家族含む)の経営を継承した方または継承すべく親元で農業に従事している方
  3. 親から農業経営を継承する場合は、継承時の年齢が50歳以下である方
  4. 家族経営協定を事前申請前までに締結している方
  5. 農業次世代人材投資資金を受給していない方
  6. 市税の滞納がない方
  7. U・Iターン者の場合は、住民票を鹿屋市に移す直前に、1年以上市外に住民票を有し、令和2年4月以降に転入した方であって、転入後、鹿屋市内で5年以上農業に従事することを確約した方(新規学卒者除く)
補助率 補助対象経費の10分の3以内(限度額200万円)
U・Iターンの後継者は、補助対象経費の2分の1以内(限度額200万円)
対象機械・施設等

農地の規模拡大や作業の省力化、新規品目等の作付等を行う際に必要となる農業用の機械や施設(事業費が50万円以上のもの)で、トラクター、動力噴霧器、ハウス、集出荷施設など。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?