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更新日:2023年4月27日

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認定農業者制度

認定農業者制度とは、鹿屋市が農業経営基盤強化促進法に基づき、鹿屋市の実情に即して作成した農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「基本構想」という。)に示されている農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を鹿屋市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとする制度です。

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

認定基準

鹿屋市による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

  1. 計画が鹿屋市の基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

[鹿屋市の認定基準目標]農業所得・・・430万円以上、年間労働時間・・・2,000時間程度

制度の説明資料等

農業経営改善計画の様式

認定農業者のメリット

  • 低利の政策資金(金融機関等による要審査)
  • 農業委員会による農地利用集積の支援
  • 農業者年金保険料の国庫助成
  • 経営安定対策や機械・施設の整備に対する支援
  • 機械・施設等の減価償却費を割増計上

複数市町村で営農する認定農業者の手続き

複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。なお、既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

農業経営体向け事業・情報

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農政課担い手育成係

電話番号:0994-31-1183

FAX番号:0994-43-2140

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