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更新日:2024年3月8日

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交通災害共済

交通災害共済とは?

鹿児島県市町村総合事務組合が運営し、交通事故にあわれた場合に、加入者に見舞金を支給する制度です。

加入できる方は?

鹿屋市内に住民登録をしている方であれば、年齢に関係なく誰でも加入できます。

共済掛金は?

1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。
共済期間開始後の転出・死亡の場合、掛金は返還されません。

加入申込方法は?

転入者や過去5年間に加入歴のある方は2月下旬頃に加入申込書(納付書)が自宅に郵送されますので、指定する金融機関等に持参し共済掛金を納付してください。

上記以外の方(新規等)は安全安心課に電話連絡のうえ、後日自宅に郵送される加入申込書(納付書)にて済掛金を納付してください。

なお、共済期間については、当該年度4月1日~3月31日までです。(4月1日以降に加入された方は、掛金を納めた翌日から当該年度3月31日まで。)

災害見舞金が支給される交通事故は?

日本国内で自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障がい者用の車いす、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通旅客機等により、接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故含む。)に遭われて、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。
なお、身体の傷害には精神の障がいは含みません。

見舞金の請求期限は?

事故発生日から3年間です。

見舞金額

等級 災害の程度 見舞金額
1 死亡の場合 1,000,000円
2 治療実日数180日以上の傷害 180,000円
3 治療実日数150日以上180日未満の傷害 135,000円
4 治療実日数120日以上150日未満の傷害 115,000円
5 治療実日数90日以上120日未満の傷害 95,000円
6 治療実日数60日以上90日未満の傷害 75,000円
7 治療実日数30日以上60日未満の傷害 55,000円
8 治療実日数15日以上30日未満の傷害 35,000円
9 治療実日数7日以上15日未満の傷害 25,000円
  • 治療実日数とは、医療機関で治療を受けた日数をいいます。
  • 交通事故証明書(照合記録簿の種別が人身事故であるもの)がない場合は、1等級下位の等級になります。(但し、1等級及び9等級の場合は除きます。)
  • 本組合では、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術日数は、医師の指示による場合に対象とする。
  • 交通災害共済案内チラシ(PDF:2,106KB)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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