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更新日:2024年3月8日
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鹿児島県市町村総合事務組合が運営し、交通事故にあわれた場合に、加入者に見舞金を支給する制度です。
鹿屋市内に住民登録をしている方であれば、年齢に関係なく誰でも加入できます。
1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。
共済期間開始後の転出・死亡の場合、掛金は返還されません。
転入者や過去5年間に加入歴のある方は2月下旬頃に加入申込書(納付書)が自宅に郵送されますので、指定する金融機関等に持参し共済掛金を納付してください。
上記以外の方(新規等)は安全安心課に電話連絡のうえ、後日自宅に郵送される加入申込書(納付書)にて済掛金を納付してください。
なお、共済期間については、当該年度4月1日~3月31日までです。(4月1日以降に加入された方は、掛金を納めた翌日から当該年度3月31日まで。)
日本国内で自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障がい者用の車いす、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通旅客機等により、接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故含む。)に遭われて、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。
なお、身体の傷害には精神の障がいは含みません。
事故発生日から3年間です。
等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
2 | 治療実日数180日以上の傷害 | 180,000円 |
3 | 治療実日数150日以上180日未満の傷害 | 135,000円 |
4 | 治療実日数120日以上150日未満の傷害 | 115,000円 |
5 | 治療実日数90日以上120日未満の傷害 | 95,000円 |
6 | 治療実日数60日以上90日未満の傷害 | 75,000円 |
7 | 治療実日数30日以上60日未満の傷害 | 55,000円 |
8 | 治療実日数15日以上30日未満の傷害 | 35,000円 |
9 | 治療実日数7日以上15日未満の傷害 | 25,000円 |
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