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更新日:2025年1月31日

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電子契約の導入について

本市では取引事業者との契約書の締結において、事業者の利便性向上及び市内部事務のデジタル化を図るため、電子契約サービス「クラウドサイン」を導入します。
市との契約締結の際には電子契約をご利用いただきますようご理解とご協力をお願いします。
注)従来通り「紙」による契約も可能です。本市との契約事務において、電子契約の利用を必須とするものではありません。

鹿屋市電子契約チラシ(PDF:391KB)

電子契約の概要

電子契約とは

従来の紙の契約書に押印する方法に代わり、電子文書に電子署名を付して契約を締結する方法です。

電子契約イメージ

電子契約のメリット

  1. 収入印紙が不要
    電子契約で締結した契約については収入印紙が不要です
  2. コスト削減
    これまでの郵送や印刷のコストを削減できます
  3. 業務効率化
    契約書データを電子保存でき、郵送や印刷、押印の手間を効率化することができます
  4. とにかく簡単
    アカウント等の登録は不要です

届いたメールから契約内容を確認するだけで、利用可能です

電子契約の開始日

令和6年11月1日(金曜日)

対象となる契約

鹿屋市が締結するすべての契約

  • ただし以下の契約は除く
    ・法令等の定めにより書面によるべきとされている契約(例:事業用定期借地契約等)
    ・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

電子契約利用の流れ

電子契約利用の流れ

  1. 電子契約利用検討
    契約決定後、担当課と電子契約の利用について確認
  2. 電子契約利用届
    電子契約を利用する場合、電子契約利用届を提出(フォームまたはWordデータ)
  3. メール受信
    電子契約サービスより契約書確認依頼のメールが届く
  4. 契約内容確認
    電子契約サービス上で、契約内容を確認し承認
  5. 締結完了
    契約締結完了メールが届いたら契約書データをダウンロードし保管

電子契約利用届

電子契約での契約締結を希望される場合、契約の都度、電子契約利用届の提出が必須です。
フォームへの入力か、Wordデータ作成後、契約を行う課へのメール送付をお願いします。

契約締結権限者とは、契約書に記載されている契約者、または、その契約者に代わって、契約を正式に締結する権限を持つ方を指します。

関係資料

電子契約に関するご質問

電子契約に関するご質問については、以下の質問受付フォームからお願いいたします。

質問受付フォーム(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

質問受付フォーム二次元コード

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お問い合わせ

鹿屋市総務部デジタル推進課情報化推進係

電話番号:0994-31-1135

FAX番号:0994-40-3020

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