更新日:2023年8月15日
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ロータリー等を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました。
農耕トラクタに装着した状態で公道走行が可能か、次のチェックポイントを必ず確認してください。
※全てのチェックポイントをクリアできれば、公道走行が可能です。
農作業機を装着しても、灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー、後部反射器)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。
所定の位置に灯火器類を別途設置する必要があります。
単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクタの場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、農作業機を装着した場合でも設置の必要はありません(その場合でも、ヘッドランプ、ウインカー、後部反射器は取付義務があります)
(1) 農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認してください。
幅が1.7mを超えている場合、
(2) 農耕トラクター単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えていないか確認してください。
幅が2.5mを超えている場合、
なお、農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、幅が2.5mを超える場合、1.7mを超える場合と同様に、農耕トラクタの左側にサイドミラーを設置する必要があります。
農作業機を装着することで農耕トラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。
安定性が確認されていない場合、
小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクター単体又は農耕トラクターに農作業機を装着した状態で、寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度が15km/h以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型特殊自動車です。
このため、農作業機を装着することにより、この寸法等を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても最高速度が35km/hを超えない限り大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。
けん引式農作業機が、構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす場合、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車として新たに位置付けられ (*)、公道走行が可能になりました。
このけん引式農作業機は、公道を走行する場合、道路運送車両法上「農耕作業用トレーラー」として農耕トラクタとは別の「自動車」として扱われます。
農耕トラクタで、マニュアスプレッダー、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラ等をけん引した状態で公道走行が可能かどうか、次のチェックポイントを必ず確認してください。
(*)軽自動車税の納税義務について:
小型特殊自動車となった場合は、軽自動車税の課税対象となり、市町村への申告が必要となります。大型特殊自動車については、引き続き、固定資産税(償却資産)の課税対象です。
農耕トラクターとは別に農耕作業用トレーラーとしての保安基準を満たす灯火器類をけん引式農作業機の前面及び後面に備える必要があります。
また、万が一意図せずに農耕トラクターとけん引式農作業機の連結装置が分離した時であっても連結を保てるように、農耕トラクターとけん引式農作業機をチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
なお、けん引車は農耕トラクターに限られ、けん引式農作業機に積載可能な物品は農耕作業に必要なものに限られていますので、コンバイントレーラ等の汎用性が高いものは注意が必要です。
けん引式農作業機は農耕トラクターとは別の自動車として扱われますので、連結時に農耕トラクタの灯火器類が見えていても、けん引式作業機には、前面に車幅灯及び前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー及び後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要*があります。
単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクターでけん引するけん引式作業機の場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、これらを備える必要はありません(その場合でも、方向指示器、前部反射器、後部反射器は取付義務があります)。
(1) けん引する農耕トラクター単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、けん引式農作業機の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。
超えている場合、
(2) けん引式農作業機の幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。
超えている場合、
なお、けん引する農耕トラクター単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下で、けん引式農作業機の幅が2.5mを超える場合、1.7mを超える場合と同様に、農耕トラクターの左側にサイドミラーを設置する必要があります。
けん引式農作業機には、ブレーキが付いていないものがほとんどです。
ブレーキが付いていない場合や最大安定傾斜角度の基準(30度又は35度)を満たしているかどうか確認されていない場合は、連結時の運行速度15km/h以下で走行する必要があります。
その場合、
けん引する農耕トラクターが、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度15km/h以下の条件(いわゆる特定小型特殊自動車の条件)を1つでも超える場合、単体でもその運転には大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要になるとともに、その大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクターで車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要となります。
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