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更新日:2022年6月13日

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散水施設の導入に補助金を交付します

 鹿屋市では、令和元年度から肝属中部土地改良区受益地内のほ場において、畑地かんがい給水利用の促進を図るため、散水施設設置者に対して、補助制度を創設しました。

 この結果、受益者(農家)負担額はこれまでの約2割から、約1割となります。(10a当たり10万円を上限)

1 主な散水施設の導入補助金活用後の受益者(農家)負担金比較表

機 種 概算費用額 受益者負担額

 

走行式散水施設

(ロールカー)

 

ロールカー 1,815,000円 182,000円
噴射ホース 噴射ホース 810,000円 81,000円
スプリンクラー スプリンクラー 1,150,000円 115,000円
レインガン レインガン 825,000円 83,000円

 

2 助成の対象者は

 鹿屋市内の肝属中部土地改良区受益地内にほ場を所有、又は利用権設定を行っている耕作者となります。

3 助成の内容は

 補助対象経費の2分の1を補助するもの。(10アール当たり10万円を上限)

4 助成の要件は

 ・鹿屋市に住所又は事務所を有する者

 ・散水施設導入に係る地元負担金を納入した者

 ・市税等の滞納がない者 等

5 申請に必要なものは

 ・散水施設分担金領収済通知書の写し

 ・畑地かんがい給水開始承諾通知書兼賦課金決定通知書の写し

 ・市税等の滞納なし証明書

6 申請の時期は

 県営畑地かんがい事業の施工期間中となります。

7 その他

 ・散水施設の工事の施工期間は、原則申込みの翌年度となります。

 ・補助金の申請には用件がありますので、詳しくは問合せ先までご相談ください

8 畑かんの紹介動画【YouTube】

  • 畑地かんがい事業の概要について

 

  • 畑かん営農を行う農家さんインタビュー

 

  • 散水器材の紹介と実証実験

 

お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農地整備課畑かん整備係

電話番号:0994-31-1120

FAX番号:0994-43-2140

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