閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 在宅福祉サービス > 高齢者虐待・権利擁護 > 高齢者の権利擁護(成年後見制度利用支援事業)について

更新日:2025年2月17日

ここから本文です。

高齢者の権利擁護(成年後見制度利用支援事業)について

成年後見制度利用支援事業

内容

認知症、障がいなどの理由で判断能力が十分でない方々で、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難なために後見人などが必要となっていて、配偶者及び4親等内の親族がいない方、又は、親族があっても音信不通などの状況で申し立ての手続きの困難な方に対し、親族に代わり市長が家庭裁判所に審判の申立てをします。申立てに必要な経費も市が負担します。(負担能力のある人には後日求償します。)

対象者

鹿屋市内に住民登録を有する65歳以上の人

参考

成年後見制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(パンフレット、ビデオなど)
※裁判所のページが別ウィンドウで開きます。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課地域包括ケア推進係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?