更新日:2025年2月17日
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認知症、障がいなどの理由で判断能力が十分でない方々で、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難なために後見人などが必要となっていて、配偶者及び4親等内の親族がいない方、又は、親族があっても音信不通などの状況で申し立ての手続きの困難な方に対し、親族に代わり市長が家庭裁判所に審判の申立てをします。申立てに必要な経費も市が負担します。(負担能力のある人には後日求償します。)
鹿屋市内に住民登録を有する65歳以上の人
成年後見制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(パンフレット、ビデオなど)
※裁判所のページが別ウィンドウで開きます。