閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 在宅福祉サービス > 高齢者虐待・権利擁護

更新日:2024年9月9日

ここから本文です。

高齢者虐待・権利擁護

鹿屋市は、高齢者が、地域において安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行います。
特に、高齢者に対する虐待については、早期発見・早期対応を基本に、適切なサービスや機関による支援を提供するよう努めます。

成年後見制度

高齢者の判断能力や生活状況等を把握した結果、預貯金等の財産及び遺産の管理等について支援が必要な場合は、成年後見制度の申立てを紹介しています。
成年後見の申立てを行える親族がない場合、経済的被害を現に受けている等により、親族があっても申立てを行えない特段の理由があるときは、市長による申立てにつなげます。

高齢者の虐待防止

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者を家庭内で介護する「養護者」や、養介護施設又は養介護事業の業務に従事する「養介護施設従事者等」による、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の行為をいいます。

高齢者虐待を発見したり、気になったら

身近な高齢者に、体に不自然な傷やアザがある、寝具や衣服が汚れたままであることが多い、体から異臭がするなど不自然な点を感じたら、また、養護者や家の様子に、高齢者に対して冷淡な態度や無関心さが見られる、過度に乱暴な口のきき方をするなどの点を感じたら、それは虐待のサインです。
高齢者への虐待は、加害者に自覚が無かったり、高齢者本人が遠慮をしていたりして、事実が分かりづらいことがあります。
もし、「変だな」と感じたら、ためらわず、下記まですぐに連絡をお願いします。
通報した方の個人情報は保護されますので、安心してご相談下さい。

鹿屋市役所高齢福祉課在宅福祉係

高齢者虐待防止マニュアル

高齢者虐待を防止するため、虐待の発見、その対応等をまとめたマニュアルです。虐待防止に関わる関係者のほか、地域の方、介護事業所の職員等もご覧ください。

鹿屋市高齢者虐待防止ネットワーク推進協議会

高齢者虐待防止法に基づき、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援及び高齢者の権利擁護に関する対応を適切に実施するため、関係機関等との連携協力体制を整備することを目的として「鹿屋市高齢者等虐待防止ネットワーク推進協議会」設置しています。

早期発見・見守りネットワーク

鹿屋郵便局・鹿屋市民生委員児童委員協議会・鹿屋市町内会連絡協議会・鹿屋市高齢者クラブ連合会・鹿屋人権擁護委員協議会

保健医療福祉ネットワーク

鹿屋市社会福祉協議会・鹿屋市医師会・鹿児島県社会福祉士司会大隅支部・鹿児島県介護支援専門員協議会肝属支部・肝属地区老人福祉施設連絡協議会

専門機関介入ネットワーク

鹿屋保健所・鹿屋警察署・大隅肝属地区消防組合中央消防署・法テラス鹿屋

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課地域包括ケア推進係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?