訪問給食
鹿屋市では、高齢者や介護者の福祉増進を図るため次の支給サービスを行っています。

内容
在宅で日常生活を営むのに支障のある高齢者に昼食・夕食を配食し、食生活の改善、健康増進及び孤立感の解消を図り、併せて安否確認を行います。
利用可能日
週6日(月曜日~土曜日)
- ただし、日曜日と年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。
対象者
本市に住所を有し、次のいずれかに該当する方で、老衰、心身の障がい、傷病等の理由により食生活の支援が必要で定期的に安否の確認を必要とする方が対象です。(ただし、見守りや食事支援のできる家族等が近くにいる場合は、対象外となる場合があります。)
- おおむね65歳以上又は障がい者のみの世帯に属する方
- おおむね65歳以上の高齢者又は障がい者で同居の親族が就労等のため昼間不在となる方
- おおむね80歳以上の高齢者のみの世帯で同居の配偶者が介護を必要とし日常生活に支障のある方
料金(1食当たり)
- 非課税世帯・生活保護受給者:400円
- 課税世帯:550円
- 年度の途中において、住民税の課税状況等に変更が生じた場合は、課税状況等変更届がなされた翌月から変更後の料金が適用されます。
- 毎年、住民税の確定に基づき利用料金を決定します。
申請方法
窓口で直接申請してください。
申請窓口
- 本庁高齢福祉課介護福祉係(1階7番窓口)
- 各総合支所住民サービス課
審査
申請書をもとに、本事業の対象となるか審査を行います。
- 審査日は毎月2回(第1、第3火曜日)あります。
- 審査の結果、利用が決定した場合は、審査日の翌週月曜日から配食が開始されます。
注意点
- 配食は、1日一人当たり昼食又は夕食の2食以内とし、継続して配食を受けることを原則とします。
- 安否確認(配達員による声かけ)が必要でない方は対象になりません。
- 治療食には対応していません。減塩やきざみ食は、可能な範囲で相談に応じます。
- 3か月以上利用を停止した場合は、サービス利用は廃止になります。
- 次のいづれかに該当するときは、市又は事業者に届出をしてください。
(1)住所を変更したとき。
(2)配食を一時停止又は中止しようとするとき。
(3)配食内容(配食日等)を変更するとき。
実施者
市が委託した事業者が給食の調理、配達、安否確認、料金徴収を行います。

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