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更新日:2023年9月1日

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動物愛護

9月20日~9月26日は動物愛護週間です

動物愛護週間とは

広く国民の皆様に動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、「動物の愛護及び管理に関する法律」で動物愛護週間(毎年9月20日~26日)が定められています。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

虐待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年6月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。

犬及び猫の繁殖制限の義務化

  • 犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれを適正に飼養できないのであれば、繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。

動物殺傷等の厳罰化

  • 動物を殺傷した場合:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

適正飼養を心がけましょう

終生飼養をしましょう

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する終生飼養の責任があります。

どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の努めです。

不妊・去勢手術をしましょう

不妊・去勢手術をしないでいると、知らない間に子が生まれることがあります。

猫の場合、繫殖力は強く、あっという間に増えてしまい、適正な飼養ができなくなるおそれがあります。
不妊・去勢手術を行うと繁殖の防止や、発情期の行動抑制、病気の予防などの効果があります。

迷子札や鑑札を付け、所有者明示をしましょう

飼い主は、所有者がわかるように、首輪に名札を付けたり、マイクロチップを装着しましょう。

ルール・マナーを守りましょう

  • 飼い犬を散歩させるときは、フン尿を始末する用具を携帯しましょう。
  • 散歩中に飼い犬がしたフンは、飼い主がその場で拾い、自宅に持ち帰りましょう。
  • 散歩中の尿については、水で流しましょう。
  • 放し飼い、放し散歩は絶対にやめましょう。

  • 屋内飼養に努めましょう。
  • 飼い主のいない猫(野良猫)への無責任な餌やりはやめましょう。

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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