更新日:2021年10月5日
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生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市町村に登録しなければなりません。
登録申請後、犬の鑑札が交付されます。
鑑札は、犬の首輪等に付けてください。(保健所が迷子犬を捕獲した際に飼主に連絡いたします。)
犬の登録をしていない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
登録していない犬を飼っている方は、必ず犬の登録を行いましょう。
鹿屋市発行の鑑札を持って、転出先の犬の登録を所管する部署に届け出てください。
無料で新しい自治体の鑑札と交換となります。
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