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更新日:2021年10月5日

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犬の登録

犬の登録について

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市町村に登録しなければなりません。

登録方法

登録申請ができる場所

必要なもの

その他

登録申請後、犬の鑑札が交付されます。
鑑札は、犬の首輪等に付けてください。(保健所が迷子犬を捕獲した際に飼主に連絡いたします。)

犬の登録をしていない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
登録していない犬を飼っている方は、必ず犬の登録を行いましょう。

次の時は届出が必要です

飼犬が死亡したとき

  1. 届出ができる場所
    鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課窓口
  2. 必要なもの

犬の鑑札・注射済票を紛失したとき

  1. 届出ができる場所
    鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課窓口
  2. 必要なもの

 

飼主等を変更したとき

  1. 届出ができる場所
    鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課窓口
  2. 必要なもの

鹿屋市内に転入したとき

  1. 届出ができる場所
    鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課窓口
  2. 必要なもの

鹿屋市外に転出したとき

鹿屋市発行の鑑札を持って、転出先の犬の登録を所管する部署に届け出てください。
無料で新しい自治体の鑑札と交換となります。

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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