更新日:2023年5月12日
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がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地にある住宅の転移を支援し、市民の生命の安全を確保します。
⑴災害危険区域:県又は市町村が指定した建築基準法に基づく災害危険区域(県は急斜面地崩危険区域を指定)
⑵県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域
※「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし、かつ、その高さが2mを超えるもの。その区域は「がけ」の高さの2倍以内の範囲です。
⑶県が指定した土砂災害特別警戒区域
⑷土砂災害防止法第4条第1項に定められて基礎調査を完了し、⑶に掲げる区域に指定される見込みのある区域
⑸災害救助法適用後3年以内の区域
1.除却等費
※上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で、移転を行う方に対して危険住宅の除却等に要する費用を限度額を設けて補助
2.建物助成費
※上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で、新たな住宅の建設(購入を含む)及び改修、土地の取得、敷地の造成のため、金融機関から融資を受けた場合の利子に対して限度額を設けて補助します。(年利率8.5%を限度)
区分 | 除却等 | 建物助成費 | 建物助成費合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
住宅建設 | 土地購入 |
敷地造成 |
|||
特殊土壌地帯 | 975千円 | 4,650千円 | 2,060千円 | 608千円 | 7,318千円 |
備考 | 実費補助 | 金融機関の借入金に対する利子に対する補助(年利率8.5%を限度) |
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