鹿屋市コンパクトシティ推進住宅取得支援事業
鹿屋市コンパクトシティ推進住宅取得支援事業のお知らせ
鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域内等に定住するために、令和5年7月1日以降に住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。
補助金申請の受付については令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月21日(金曜日)までとなります。
補助申請の要件
様々な条件がありますので申請の手引き等をよくお読みください。
補助対象者について
- 自らの居住の用に供するため、居住誘導区域内等に住宅(以下「専用住宅等」といいます。)の新築又は購入(建売住宅、中古住宅を含む)を行う方。
- 取得する専用住宅等が、不動産登記法に基づく登記を行っているもの、及び当該住宅に世帯員全員が住民登録を行っている方。
- 市税の滞納がない方。
- 取得した専用住宅等に引き続き5年以上居住することができる方。
- 専用住宅等を取得して1年以内に申請ができる方。
- 令和5年7月1日以降に住宅を取得した方。
- 居住誘導区域等に、取得した専用住宅等とは別の専用住宅等を所有していない方。
- 暴力団又は暴力員でない方、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない方。
- 補助を受けようとする専用住宅等について、市の同様な他の助成制度に基づく補助を受けていない方。
市の同様な補助制度等:鹿屋市結婚新生活支援事業補助金(新婚世帯)など
補助対象住宅について
以下の住宅は対象となりません
- 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された集合住宅。(旧耐震住宅)
- 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された住宅。
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する耐震診断を受け、耐震性を有した住宅については対象となります。
- 昭和56年6月1日以降に建築又は着工された住宅のうち、建築又は着工時において建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しない住宅。(違反建築物)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内、又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にある住宅。
補助メニュー
補助金の交付額は、次のとおりです。
基本額
基本項目 |
定義 |
補助額 |
新築住宅の取得
(建売住宅の購入も含む)
|
建物の登記事項証明書の表題部の表中新築の年月日から1年を経過しないもの |
30万円 |
中古住宅の取得 |
上記以外のもの |
20万円 |
加算額
以下の内容に該当すれば、基本額にさらに加算を行います。
加算項目 |
内容 |
加算補助額 |
転入者 |
市外から定住を目的として移住する世帯
(本市に移住して2年以内の世帯)
|
30万円 |
新婚世帯 |
婚姻届けの受理から1年以内の夫婦の世帯 |
20万円 |
子育て世帯 |
高校生以下の子どもが同居している世帯 |
20万円 |
高齢者等世帯 |
65歳以上の高齢者等 |
20万円 |
認定長期優良住宅等 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅 |
20万円 |
鹿屋市空き家バンク登録住宅 |
鹿屋市空き家バンクに登録された住宅 |
10万円 |
- 補助金の額の合計は、100万円を上限とします。
- 補助金を交付する回数は、1補助対象者につき、1回限りです。
- 補助金上限額が住宅の取得に要した費用を超える場合は、住宅の取得に要した費用の額を限度とします。
(例)
- 子育て世帯の転入者が居住誘導区域内に、認定長期優良住宅の専用住宅を新築した場合
- 基本額:30万円(新築住宅)
- 加算額:転入者30万円+子育て世帯20万円+認定長期優良住宅20万円
- 30万円+30万円+20万円+20万円=100万円
- 補助金支給額:合計100万円となります。
手続きの流れ
受付期間
専用住宅等の取得が完了したら必要書類を揃え、下記期限内に提出してください。
受付期間 |
受付場所 |
受付時間 |
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月21日(金曜日)
(先着順)
|
鹿屋市役所本庁4階建築住宅課窓口 |
土曜日・日曜日・祝日を除く日
午前9時~正午
午後1時~5時 |
- 取得した住宅の登記日(所有権の保存の登記日)が令和5年7月1日以降のものが申請の対象となります。
また、登記日から起算して1年以内の申請が対象となります。
- 受付は先着順です、予算の範囲内で実施する事業です。
- 1回限りの補助です。
申請時に必要な書類
新築住宅(建売住宅を含む)と中古住宅の提出書類は以下のとおりです。
新築住宅(建売住宅を含む)と中古住宅の共通書類
-
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)、委任状(代理申請の場合)
- 補助対象住宅の案内図、配置図、平面図及び立面図
- 補助対象住宅の建物の登記事項証明書
- 補助対象住宅の全景写真
- 補助対象住宅の取得に要した費用の額が分かる書類(契約書、領収書等の写し)
- 住民票謄本(続柄が記載されたもの)申請日前30日以内に発行されたものに限る。
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 定住等に関する誓約書(別記第2号様式)
必要に応じて添付する書類は以下のとおりです。
-
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(新婚世帯)
- 建築基準法第7条に基づく検査済証の写し(新築住宅又は建売住宅)
- 建築確認台帳の記載事項証明書(中古住宅)
- 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳又は療育手帳の写し(高齢者等世帯)
- 認定長期優良住宅等の認定書の写し(当該加算を受ける場合)
- 鹿屋市空き家バンク登録完了通知書の写し(当該加算を受ける場合)
申請の流れ

補助金の交付決定及び額の確定
補助金申請書提出後、市で審査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式。以下「補助金確定通知書」といいます。))により申請者に通知します。
補助金の請求
補助金確定通知書が通知されたら、補助金の請求を市に行ってください。必要書類は以下のとおりです。
- 補助金交付請求書(別記第5号様式)
- 振込する通帳の見開き部分の写し
補助金申請書様式
以下の様式により申請してください。

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