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更新日:2022年11月8日

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ごみの不法投棄撲滅

不法投棄防止強化月間の取り組みについて

市では、ごみが排出されやすい毎年8月・11月・12月・3月を「不法投棄防止強化月間」と定めて、一般廃棄物等の不法投棄防止に対する市民への広報に努め啓発を図るとともに、パトロール等を通じて不法投棄撲滅に取り組んでおります。
また、鹿児島県においても毎年11月を「不法投棄防止強化月間」として県民の意識の高揚を図るとともに、関係機関・団体との連携のもとに集中的な監視パトロールを展開して不法投棄の早期発見、廃棄物の適正処理指導に取り組むこととしております。

ごみの不法投棄について

家庭ごみ、粗大ごみ、家電製品等の廃棄物を空き地、山林、河川、海岸等に不法投棄する人が後を絶ちません。
不法投棄は景観を損なうだけでなく、地球環境を汚染したり、破壊したりするなど私たちの生活に悪影響を与え、絶対に許されない行為です。
市では、警察や大隅地域振興局と連携を取りながら、監視パトロールの実施や監視カメラの設置などを通じて、不法投棄撲滅に取り組んでいます。

自分の土地にごみが捨てられないように、自分の土地の管理を徹底しましょう!!

自分の所有地・管理地にごみが不法投棄され、お困りの方が多いと思いますが、投棄者が判明しない場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条及び「鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第18条の規定により、土地の所有者・管理者が自らの責任においてごみを処理しなければなりません。
どうして他人が勝手に捨てたごみを自分が処分しないといけないのか納得するのは難しいですが、やはり、自分の土地は自分自身で管理し守る必要があります。
土地の所有者・管理者が不法投棄されたごみを処理する場合、肝属地区清掃センターでの処分料が減免される制度もございますので、ご不明な点は生活環境課へご相談ください。

ごみのポイ捨ては不法投棄です

不法投棄といえば、多くの方が想像するのは、山間部への産業廃棄物の大量投棄等ではないでしょうか。
しかし、不法投棄とはそのようなものだけではありません。
空き缶を道端に捨てることやタバコを1本捨てることも法律の解釈からいえば不法投棄になります。
軽い気持ちで行うポイ捨てなのかも知れませんが、悪質な犯罪ですので、ポイ捨てを行なっている方は直ちにやめましょう。
また、土地の管理者は不法投棄されにくい環境作りを心掛けましょう。

不法投棄を予防するために、次のような対策が大切です。

  • こまめに草刈りをし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
  • 敷地の入り口に柵やカギを設けるなど、車両等が侵入しにくい環境を作りましょう。
  • 定期的な見回りを行うなど、土地の状況を把握しておきましょう。

<廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)>

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

<鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)>

第18条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 占有者等は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

鹿屋市生活環境課では、市民の皆様と不法投棄のない地域作りを目指しております。
不法投棄多発箇所の通報もあわせてお願いいたします。

ごみの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
違反した者は、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、法人に対しては3億円以下の罰金」が課せられます。

ごみの適正な分別・減量化に努めるとともに、冷蔵庫やテレビ等の家電製品は家電リサイクル法に基づき、適正に処分しましょう。

不法投棄防止啓発チラシ(環境省)(PDF:749KB)

不法投棄防止啓発ポスター(鹿児島県)(PDF:391KB)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境政策係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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