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更新日:2021年12月7日

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及びバリアフリー改修工事の要件

住宅の要件

新築後10年以上経過した、床面積が50平方メートル以上280平方メートルまでの住宅で、次のいずれかの方が常に居住する住宅(賃貸住宅を除きます。)

  • 65歳以上の方
  • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障がいをお持ちの方

工事の要件

平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、次の改修工事が行われ補助金等を除く自己資金が50万円を越えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 部屋出入口の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の期間と範囲

改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
(ただし、1戸当り100平方メートル分までを限度とします。)

  • 新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に、工事明細書や写真等の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です。証明の書式に定めはありません。)
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
[PDF(PDF:62KB)Word(WORD:46KB)]
 

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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