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更新日:2021年7月21日

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

既存住宅を省エネ改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及び省エネ改修工事の要件

  1. 平成20年1月1日以前から存在し、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除きます。)
  2. 窓の改修工事(必須)及び次の工事が含まれているもの(それぞれの部位が改修工事後現行の省エネ基準に新たに適合することが条件になります。)
    • 床の断熱改修工事
    • 天井の断熱改修工事
    • 外壁の断熱改修工事
  3. 当該改修工事に要する費用が50万円を超えるもの

減額の期間と範囲

  • 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
    (ただし、1戸当たり120平方メートル分までを限度とします。)
  • 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事が行ったもので、認定長期優良住宅に該当することになったものについて、固定資産税を最初の1年度分、3分の2減額します。(120平方メートル分を限度)

※新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」に、改修後の各部位が省エネ基準に適合することになった旨を建築士、指定確認検査機関又は、登録性能評価機関による証明の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。(証明の書式に定めはありません。)
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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