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更新日:2022年11月14日

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介護保険

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの原則終了について

(令和5年4月1日以降に認定有効期間の満了を迎える方)

本市では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等に基づき、要介護(要支援)認定の更新申請者への面会が困難な場合においては、従来の有効期間を12カ月延長する取扱いを行ってきました。

このことについて、新たに厚生労働省通知(令和4年10月14日付け事務連絡)があったことから、これまでの臨時的取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用し、令和5年4月1日以降に有効期間が満了する被保険者については通常どおりの認定調査を受けていただくこととなりますのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて

(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(抜粋)

認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に認定を行うことは重要であり、臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されます。

このため、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施していただくようお願いいたします。

介護保険制度とは

40歳以上の方が加入する介護保険は、加入者からの保険料と、国・鹿児島県・鹿屋市からの公費を財源として運営されます。
加入者が介護を必要とするときに、介護サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えます。
介護保険制度では、介護保険事業計画を3年ごとに見直すこととなっています。

介護保険の財源(保険給付分)

サービス給付に必要な財源は、保険料が5割・公費が5割となっています。
一人ひとりの保険料が鹿屋市の介護保険を支えていますので、保険料の納付にぜひご協力ください。

保険料(50%)

第1号被保険者(65歳以上)の保険料(23%)

第2号被保険者(40~64歳)の保険料(27%)

公費(50%)

鹿屋市の負担金(12.5%)

鹿児島県の負担金(12.5%)

国の負担金(25%)

具体的な介護保険の流れ

(1)要介護認定申請

介護保険のサービスを利用する時には、要介護認定の申請をし、介護が必要な状態であるかどうかの認定を受ける必要があります。
申請は本庁、各総合支所の窓口で受付けます。
なお、要介護認定は全国一律の基準で調査・判定をします。

(2)主治医意見書

要介護認定申請と同時に、市は申請者のかかりつけ医に身体の状況など医学的な見地で意見を求めます。

(3)訪問調査

専門の調査員が、介護を必要とする方の心身の状況等を調査します。(調査項目は全国共通です。)

(4)介護認定審査会

訪問調査員の調査結果をもとに、まず市で一次判定を行い、その結果と主治医意見書、訪問調査の時に記載した特記事項を踏まえたうえで、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が開かれ、そこで申請者の要介護度が判定されます。

鹿屋市では、大隅肝属広域事務組合で審査判定しています。

(5)認定結果

認定は、要支援1・2と要介護1~5の7段階に区分されます。
また、要介護度で利用できるサービスの種類や1か月に利用できるサービスの費用の上限(利用限度額)が変わってきます。

各種サービス

判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。

区分

利用できるサービス名

要支援1

【介護保険の介護予防サービス(予防給付)】

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。

要支援2

要介護1

【介護保険の介護サービス】

日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

非該当

【鹿屋市が行う介護予防事業(地域支援事業)】

介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれのある人を対象に行われます。

介護保険料

介護保険料について

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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