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更新日:2024年8月30日

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中山間地域等直接支払制度

中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

中山間地域等直接支払交付金実施要領(PDF:301KB)

中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(PDF:445KB)

実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により、交付金の交付に係る取組の実施状況を公表します。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農政課担い手育成係

電話番号:0994-31-1183

FAX番号:0994-43-2140

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