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更新日:2023年12月25日

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所得控除額

所得控除は、納税者に控除対象の配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
なお、個人の市民税・県民税における所得控除額は、前年一年間の状況(扶養控除等については、前年12月31日の状況)により計算されます。

社会保険料控除

本人や本人と生計を一にする配偶者や親族のために健康保険・国民年金・後期高齢者医療保険・介護保険などの保険料を支払った場合

控除額

支払金額の全額

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小規模企業共済等掛金控除

中小企業基盤整備機構の第一種共済契約の掛金や、心身障害者扶養共済制度、確定拠出年金の掛金を支払った場合

控除額

支払金額の全額

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生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合
※平成24年1月1日以降に締結した保険契約は新契約保険料、平成23年12月31日以前に締結した保険契約は旧契約保険料となります。

控除額

  支払金額 控除額
新契約 12,000円以下 支払金額の全額
12,001円以上32,000円以下 支払金額の2分の1+6,000円
32,001円以上56,000円以下 支払金額の4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円
旧契約 15,000円以下 支払金額の全額
15,001円以上40,000円以下 支払金額の2分の1+7,500円
40,001円以上70,000円以下 支払金額の4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円

 

  • 新契約と旧契約の両方で控除を受ける場合、一般生命保険料及び個人年金保険料とも控除上限はそれぞれ28,000円です。
  • 旧契約のみで控除を受ける場合、一般生命保険料及び個人年金保険料とも控除上限はそれぞれ35,000円です。
  • 介護医療保険料は新契約に該当します。
  • 市民税・県民税における生命保険料控除の上限額は70,000円です。

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地震保険料控除

地震保険料又は平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

控除額

  支払金額 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払金額の2分の1
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払金額の全額
5,001円以上15,000円以下 支払金額の2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円

 

  • 一つの損害保険契約が、地震保険契約と長期損害保険契約のいずれにも該当する場合は、地震保険料控除又は長期損害保険料控除のどちらか一方の控除しか受けられません。
  • 市民税・県民税における地震保険料控除の上限額は25,000円です。

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ひとり親控除

次の1~4の要件をすべて満たす場合

  1. 現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明である
  2. 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の人の扶養親族等となっている人を除く)がいる
  3. 本人の合計所得金額が500万円以下である
  4. 本人と事実婚状態にある人がいない

控除額

30万円

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寡婦控除

夫と死別しまたは離婚した後再婚していない人や、夫の生死が不明な人で、次の1~3の要件をすべて満たし、ひとり親控除に該当しない場合

  1. 本人の合計所得金額が500万円以下である
  2. 子以外の扶養親族がいる(離婚の場合のみ)
  3. 本人と事実婚状態にある人がいない

控除額

26万円

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勤労学生控除

本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下、かつ勤労に基づく所得(給与所得など)以外の所得金額が10万円以下の場合

控除額

26万円

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障害者控除

本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障がい者の場合

控除額

区分 対象 控除額
普通障害 身体障害者手帳、精神障害者手帳又は療育手帳等の交付を受けている人
※身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、精神障害者保健福祉手帳2・3級等
26万円
特別障害 普通障害に該当する人で、特に重度の障がいがあると認められた人
※身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級等
30万円
同居特別障害 控除対象配偶者、同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害に該当し、かつ、
納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと
同居を常況としている場合
53万円

 

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配偶者控除

本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下であり、かつ、その配偶者が事業専従者及び他の人の扶養親族でない場合
※ただし、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。

控除額

  本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

※老人控除対象配偶者:前年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人が対象。

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配偶者特別控除

本人と生計を一にする配偶者(事業専従者及び他の人の扶養親族となっている人を除く)の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合
※ただし、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。
※配偶者控除は夫婦間で互いに受けることはできません。

控除額

配偶者の所得 本人の所得
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

※配偶者特別控除は夫婦間で互いに受けることはできません。

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扶養控除

本人と生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が48万円以であり、かつ、その親族が事業専従者及び他の人の扶養親族でない場合

控除額

  控除額
年少扶養※1
一般扶養 33万円
特定扶養※2 45万円
老人扶養※3 同居老親等以外 38万円
同居老親等※4 45万円

(※1)年少扶養親族は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除及び市民税・県民税の非課税判定において、扶養親族として扱われます。
(※2)12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人
(※3)12月31日時点の年齢が70歳以上の人
(※4)老人扶養のうち、本人又は配偶者の直系尊属であり、同居している人

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基礎控除

 控除額

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

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雑損控除

本人又は本人と生計を一にする配偶者、親族が有する資産について、災害又は盗難などにより損失を受けた場合

控除額

次の1、2のいずれか高い方の金額を控除します。

  1. (損失の金額 ー 保険金等により補てんされた金額)-(総所得金額の合計額×10%)
  2. (災害関連支出の金額 ー 保険金等により補てんされた金額)- 5万円

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医療費控除

本人又は本人と生計を一にする配偶者、親族に係る医療費を支払った場合

控除額

(支払った医療費の金額 ー 保険金等により補てんされた金額)ー ([10万円]又は[総所得金額等×5%]のうち少ない金額)
※限度額200万円

医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている人が、スイッチOTC医薬品を年間1万2千円を超えて支払った場合

控除額

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費 ー 保険金等により補てんされた金額)- 1万2千円
※限度額8万8千円
※医療費控除との併用はできません

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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