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更新日:2023年12月25日
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所得とは、毎年1月1日から12月31日までに得た収入から必要経費を差し引いたもののことで、以下の種類があります。
なお、所得の種類によって、合算して市民税・県民税の所得割額を計算する「総合課税」と、他の所得と合算せずにそれぞれの所得ごとに税額が計算される所得「分離課税」となるものがあります。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
|
---|---|---|
利子所得 |
公社債や預貯金の利子、投資信託などの分配金 |
(収入金額) |
配当所得 |
株式や出資の配当など |
(収入金額)-(株式などの元本取得のために要した負債の利子) |
不動産所得 |
地代、家賃など |
(収入金額)-(必要経費) |
事業所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
(収入金額)-(必要経費) |
給与所得 |
サラリーマンの給料やパート・アルバイト収入など |
(給与収入金額)-(給与所得控除額) |
譲渡所得 |
不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得 |
(収入金額)-(取得費+必要経費)-(特別控除) |
一時所得 |
懸賞当選金や競馬・競輪の払戻金、生命保険満期返戻金 |
(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) |
雑所得 |
国民年金などの公的年金等 |
(公的年金等収入金額)-(公的年金等控除額) |
雑所得 |
個人年金や原稿料など他の所得に当てはまらないもの |
(収入金額)-(必要経費) |
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
|
---|---|---|
山林所得 |
山林を伐採して譲渡したり、山林を伐採しないで立木のまま譲渡したりした場合に生じる所得 |
(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) |
退職所得 |
退職手当や一時恩給など |
{(収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1 |
土地・建物等の譲渡所得 |
土地や建物などを譲渡したとき |
(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) |
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