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更新日:2023年12月25日
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税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・県民税の負担が変わらないように調整するため、市民税・県民税所得割額から一定の金額を控除します。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
合計所得金額 |
調整控除 |
2,500万円以下 |
※計算方法参照 |
2,500万円超 |
0円 |
次の1.または2.のいずれか少ない金額×5%(市民税3%・県民税2%)
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)
なお、{ }内が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。
※ 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
表中の*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
区分 | 納税者本人の合計所得金額 | 所得税 | 市民税・県民税 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障害者控除 (1人につき) |
特別障害 | ー | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
同居特別障害 | ー | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
普通障害 | ー | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除 ・寡婦控除 |
ひとり親 | 母 | 500万円以下 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
父 | 500万円以下 | 35万円 | 30万円 | 1万円* | ||
寡婦 | 500万円以下 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 75万円以下& 給与以外所得10万円以下 |
27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の 合計所得金額 |
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円* | ||
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 2万円* | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 1万円* | |||
55万円以上 133万円以下 |
900万円以下 | 適用なし | ||||
900万円超 950万円以下 |
||||||
950万円超 1,000万円以下 |
||||||
扶養控除 (1人につき) |
一般扶養 | ー | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養 | ー | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養 | ー | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親 | ー | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円* | ||
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 | 29万円 | ||||
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 | 15万円 | ||||
2,500万円超 |
適用なし |
総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合は、一定の金額を市民税・県民税所得割額から控除します。
<配当控除に対する控除率一覧>
課税所得金額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|||
---|---|---|---|---|---|
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
||
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
|
証券投資信託の |
一般外貨建等証券 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
所得税で住宅ローン控除を受けている方で、所得税で控除しきれなかった額がある場合には、一定の金額を限度として翌年度の市民税・県民税所得割額から控除します。
平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅借入金特別控除を受けている方のうち、合計所得金額が3,000万円以下で、所得税で控除しきれなかった額がある方。
次の1.または2.のいずれか少ない金額が控除されます。
居住年が平成26年3月以前の場合には、「7%」を「5%」、「136,500円」を「97,500円」として計算します。
平成22年度以降は、勤務先の年末調整や確定申告での手続きを行えば、原則として市民税・県民税の申告書の提出は不要になりました。ただし、住宅ローン控除を受ける初年度は、所得税の確定申告を行ってください。
(注)
都道府県・市区町村、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部、公益社団法人・公益財団法人等へ寄附された場合は、一定の金額を市民税・県民税所得割額から控除します。
次の1.と2.の合計額が税額控除額となり、市民税・県民税所得割から控除されます。ただし、2.は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち総務大臣が指定する団体への寄附(ふるさと納税)のみ適用されます。
控除の適用を受けるには、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告の際に、寄附金の領収書等が必要になります。
(注)申告される方が寄附者として明記されたものに限ります。
国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する税金が課された場合、一定額を市民税・県民税所得割額から控除します。
特定口座内の上場株式等配当及び上場株式等譲渡所得について、市民税・県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税され特別徴収(源泉徴収)された方で、これらの所得を申告した場合は、市民税・県民税所得割から配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除します。
(注)市民税・県民税申告書及び確定申告書に、配当割額及び株式等譲渡所得割額の記載がない場合は、配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除できない場合があります。
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