更新日:2023年1月24日
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
鉱泉浴場の入湯客
年齢12歳未満の方
共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
入湯客1人1日につき150円
温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌日15日までに申告し、納めることになります。
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