更新日:2024年8月21日
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市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した、製造たばこにかかる税金です。
たばこの小売価格にはすでに税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。
国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満切り捨て)
税率については、1,000本につき6,552円です。(令和3年10月1日から)
国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡した製造たばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
申告方法については、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が開始されています。
詳しくは、「PCDeskNext特設ページ」(エルタックスホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手持品課税とは、たばこ税率の引き上げの際に行われるもので、たばこ税率の引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対し、税率の引き上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
手持品課税の詳細については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)等をご覧ください。
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