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更新日:2024年4月1日

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創業支援に関すること

創業支援事業計画について

鹿屋市では、市と日本政策金融公庫・鹿屋商工会議所・かのや市商工会が連携し、
起業・創業を考える方への支援事業を行う取組として、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、
国による認定を受けました。
(認定日:平成27年5月20日)

創業支援事業を受けた方への支援制度について

創業支援事業のうち、特定の事業※1(特定創業支援事業)を受けた方に対し、
市が証明書を発行することで次の支援を受けることができます。

  1. 会社を設立する際の登録免許税が軽減されます。
    株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%
    (最低税額の場合、株式会社は15万円→7.5万円、合同会社は6万円→3万円)
    合名会社及び合資会社は、1件につき6万円→3万円
  2. 創業2カ月前から対象となる創業関連保証が事業開始6ヵ月前から利用の対象となります。
  3. 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
  4. 厚生労働省が実施する生涯現役企業支援助成金の対象者となります。

証明書発行について

証明を受ける条件

特定創業支援事業を受けた方の内、「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つの知識を学ぶ講座を受講した方

証明書発行申請

証明書の発行を希望される場合は申請書に必要事項を記入の上、商工振興課へご提出ください。

支援制度を受ける条件について

証明書を受けた方のうち、これから創業をする方及び創業開始5年以内の事業者の方

詳細についてはお問合せください。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8488

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