閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 医療的ケア児への支援 > 医療的ケア児等タクシー利用券交付事業

更新日:2023年1月5日

ここから本文です。

医療的ケア児等タクシー利用券交付事業

医療的ケア児等のご家族に対し、通学や通院などの定期的な送迎負担の軽減を図るため、タクシー利用券を交付します。

利用対象者

  • 本市に居住する在宅の医療的ケア児
  • 本市に居住する在宅の重症心身障がい児(重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童)

利用券の額等

1年度あたり:利用券500円×96枚

申請から利用までの流れ

【申請】

  • 市福祉政策課で利用券の交付手続きを行ってください。
  • 手続きの際は、交付申請書に必要事項を記入の上、以下のものをご持参ください。
    (1)印鑑
    (2)障害者手帳(身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級)
    なお、障害者手帳を所持していない医療的ケア児の場合は、障害者手帳は必要ありません。
  • 前年度発行したタクシー利用券で、未使用のものをお持ちの方はご持参ください。

【使用方法】

本市で営業しているタクシーのうち指定事業者に限り、使用できます。

タクシーを降りるとき、運転者に必ずタクシー券と身体障害者手帳または療育手帳を提示し、券の裏面に手帳番号を転記してもらってください(手帳をお持ちでない方は、タクシー券のみご提示下さい。)。
身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方は、手帳を提示することで、乗車料金が1割引となりますので、支払金額は乗車料金の9割から利用券の額を差し引いた残りを支払うこととなります。

  • 計算例・・・乗車料金が1,200円のとき
    計算例
  • 指定事業者・・・
    旭交通、鹿児島第一交通、まいにち交通、結愛(福祉専用タクシー)、串良タクシー、ジャムプロジェクト株式会社、コミュニティタクシーNAKAMURA、みさき交通鹿屋

タクシー利用券の交付について

毎年4月から随時交付を行います。

注意事項

下記の事由が発生したときは利用できません。直ちに利用券を返還してください。

  • 利用券の有効期間が過ぎたとき
  • 該当する障がいを有しなくなったとき
  • 社会福祉施設等に入所したとき
  • 鹿屋市に住所を有しなくなったとき
  • その他対象者でなくなったとき

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課障がい者福祉政策係

電話番号:0994-45-4726

FAX番号:0994-44-2494

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?