更新日:2025年4月1日
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本市の個人住民税等の滞納整理を強化するため、鹿児島県の県税徴収対策官および本市税務職員を相互に併任する協定を締結し、対象者は鹿児島県に引継ぎを行い、市と連携して滞納整理を実施していくこととなります。
これにより、鹿児島県から「徴収引受通知書兼催告書」を受け、指定納付期限までに納付又は納付に向けた相談等がない場合は、対象者の財産(預貯金・生命保険・給与・動産・不動産など)を調査のうえ、県税徴収対策官が直ちに差押等の滞納処分を執行します。
令和7年4月1日
令和7年4月1日から令和8年3月31日
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