更新日:2026年9月18日
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皆さんに納めていただいている市税や使用料・負担金等は、鹿屋市の将来都市像『ひとが元気!まちが元気!「未来につながる健康都市かのや」』を実現するための大切な財源です。
市税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。
市税等を滞納することは、納期内に納付をされている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。
また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもつながります。
災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより市税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めにご相談ください。
一括納付が難しい場合には、分割納付に応じることもあります。
まずは、納付できない理由をお聞かせください。
市では納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の送付、電話催告などにより自主納付を促していますが、催告等に応じず、納税相談・納付もない方に対しては、地方税法・国税徴収法に基づき、滞納処分(財産の調査・差押)に取り組んでいます。
特に、支払能力があるにも関わらず、遊興費・借金や住宅ローンの返済などを優先し、納税いただけない人などが滞納処分(財産調査)の対象となります。
≪主な滞納処分の取り組み≫
| 処分 | 種類 |
令和3年度 |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 差押 | 不動産 |
9 |
3 | 7 |
17 |
8 |
| 預貯金 |
1,700 |
1,390 | 2,402 | 2,819 | 2,828 | |
| 給与・年金 | 76 | 53 | 69 | 74 | 39 | |
| 生命保険 | 32 | 21 | 27 | 18 | 56 | |
| 動産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他債権 | 20 | 18 | 19 | 14 | 7 | |
| 合計 | 1,837 | 1,485 | 2,524 | 2,942 | 2,938 | |
| 公売 | 不動産 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 動産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
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