ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地について > 農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税課税軽減措置
更新日:2022年6月28日
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農地について『農地』として管理し、農地集積・耕作放棄地解消を推進すること。
以下2点をどちらも満たす方。
1.所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を農地中間管理機構に新たに貸し付けた方
2.農地を貸し付けた期間が10年以上の方
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税を、以下の期間中2分の1に軽減する。
1.貸付期間が10年以上15年未満の場合には、貸し付けた翌年度から3年間
2.貸付期間が15年以上の場合には、貸し付けた翌年度から5年間
平成28年4月1日から令和6年3月31日まで。
※令和4年度税制改正により、期間が令和6年3月31日まで延長されました。
農地中間管理事業について詳しくは農政課ウェブサイトにてご確認ください。
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