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更新日:2025年4月28日
鹿屋市空き家等バンク等制度の趣旨にご賛同いただける方で、市民をはじめ鹿屋市に定住して生活しようとする方や、定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行う、いわゆる「二拠点/多拠点生活」を行う方など、どなたでもご利用いただける制度です。
物件の賃借・売買に関する交渉・契約等に関しては、市内の不動産業者が仲介します。
物件の賃貸・売買価格とは別に『仲介手数料』が発生します。物件によっては敷金・礼金が必要となる場合があります。
仲介手数料の大まかな目安は次のとおりです。
区分 | 上限額(税込) |
---|---|
賃貸借 | 「1か月分の賃料×2.2倍の金額」以内 |
売買 |
「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物) 「30万円×1.1倍の金額」以内 |
国土交通省ホームページ<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(外部サイトへリンク)
即入居可の物件もありますが、多くの空き家物件の場合、引き渡し・入居までに1か月程度の期間を要しますのでご了承ください。
空き家・空き店舗の情報については、所有者・管理者の申込に基づき作成おり、実際の状況とは異なる場合があります。
物件の状態については、内見を行い、ご自身で確認することを強くお勧めします。
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