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更新日:2025年5月7日

空き家を貸したい・売りたい方

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空き家を貸したい・売りたい方

鹿屋市では、空き家・空き店舗情報を発信する「空き家等バンク制度」を実施しています。
空き家・空き店舗をお持ちの方は「空き家等バンク制度」をご活用ください。

  • 所有者は個人に限ります。
  • 空き家、空き店舗は、個人が居住するために建築した戸建ての物件に限ります。
    (賃貸や分譲等の収益を目的とした物件は対象外です)

物件登録

空き家等バンク補助金

空き家バンクをご利用いただく際の注意事項

【物件の賃貸・売買に関する仲介について】

物件の賃借・売買に関する交渉・契約等に関しては、市内の不動産業者が仲介します。
物件の賃貸・売買価格とは別に『仲介手数料』が発生します。
物件によっては敷金・礼金が必要となる場合があります。

仲介手数料の大まかな目安は次のとおりです。

区分 上限額(税込)
賃貸借 「1か月分の賃料×2.2倍の金額」以内
売買

「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)

「30万円×1.1倍の金額」以内

国土交通省ホームページ<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(外部サイトへリンク)

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