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更新日:2025年5月7日
鹿屋市では、空き家・空き店舗情報を発信する「空き家等バンク制度」を実施しています。
空き家・空き店舗をお持ちの方は「空き家等バンク制度」をご活用ください。
物件の賃借・売買に関する交渉・契約等に関しては、市内の不動産業者が仲介します。
物件の賃貸・売買価格とは別に『仲介手数料』が発生します。
物件によっては敷金・礼金が必要となる場合があります。
仲介手数料の大まかな目安は次のとおりです。
区分 | 上限額(税込) |
---|---|
賃貸借 | 「1か月分の賃料×2.2倍の金額」以内 |
売買 |
「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物) 「30万円×1.1倍の金額」以内 |
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