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更新日:2025年7月7日
令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律により、市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定できるようになりました。本市では民間法人との連携により空家の管理・活用に関する取り組みを進めていくため、鹿屋市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱に基づき支援法人の指定を実施します。
令和7年7月1日付けで、鹿児島県宅地建物取引業協会を空家等管理活用支援法人として指定しました。
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会
鹿児島市上之園町24番地4
鹿児島市上之園町24番地4
令和7年7月1日(火曜日)
令和7年7月1日から令和12年3月31日まで
鹿児島県宅地建物取引業協会では不動産に関する無料相談のほかに、空き家に関する無料相談窓口を設置しています
また、空き家相談研修を修了した協会会員を「空家相談専門士」として認定しており、相談窓口としてリストを公開しています。
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