テレワーク移住奨励金
県外から本市へ移住し、テレワークにより従前の就労や事業を継続する方に奨励金を支給します。
補助対象者
- 令和5年1月1日以降に、県外から本市に転入した上で就労要件を満たしていること。
- 転入日において、60歳未満であること。
- 転入日の前6か月以上継続して県外に住民登録があること。
- 申請後、3年以上継続して本市に居住する意志があること。
- 転入に際し、県外から本市に住民登録をしていること。
- 鹿屋市移住支援金の交付を受ける者又は受けた者でないこと。
就労要件
次のいずれかに該当する者
- 県外の企業に在職している被雇用者であって、本市に転入後もテレワークにより当該就労を継続していること。
- 県外で起業を経営している法人経営者であって、本市に転入後もテレワークにより当該法人経営を継続していること。
- 事業活動を行う個人事業主であって、本市に転入後もテレワークにより当該事業活動を継続していること。など
助成内容
支給額
- 単身世帯:30万円
- 複数世帯:50万円(18歳未満の世帯員がいる場合は、25万円加算します。)
注意点
3年以内に本市から転出した場合は、奨励金の返還が必要になります。
要綱・申請
要綱(PDF:120KB)
申請に必要な書類
- 申請書(PDF:105KB)
- 被雇用者:テレワークに係る所属先企業の就業証明書
- 法人経営者・個人事業主:法人経営又は事業活動を行っていることを証する書類
- 世帯全員の転入前6か月間の住所がわかる住民票の除票又は戸籍の附票の写し
- 前3項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類