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更新日:2023年4月13日
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令和5年4月1日から危険空家解体跡地利活用補助金制度を新設しました。
鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内にある危険空家解体(解体撤去補助金受給)後の跡地の利活用が促進されるよう跡地へ住宅や店舗等を建築した際に補助金を支給
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域
地域生活拠点維持区域は、地域拠点と生活拠点において、周辺の集落の生活を支え るため、身近な生活を支える生活利便施設の維持・誘導を図る、本市が独自に設定する区域
居住誘導区域、地域生活拠点維持区域の詳細については、市都市政策課0994-31-1130へお問い合わせください。
令和5年4月1日以降に危険空家解体撤去工事補助金の交付確定通知を受けて危険空家解体撤去工事補助金の交付を受けた方
危険空家を解体した跡地(以下「跡地」という。)が、鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内に存すること。
跡地を含む敷地に居室を有する建築物が建築され、危険空家を解体した日から2年以内に表題登記が完了していること。
危険空家解体撤去工事に要する経費の2分の1から危険空家解体撤去補助金にて交付を受けた額を差し引いた額。(上限額30万円。)
例:居住誘導区域及び地域生活拠点維持区域内にある危険空家を解体後、その跡地に新築。危険空家解体費用が110万円だった場合
110万円×1/2-30万円=25万円
令和5年4月13日から表題登記が完了した日の翌日から起算して6月以内。ただし、予算が上限に達した際は受付を締め切ります。
(1)申請書(第5号様式)
(2)跡地の位置図(任意様式)
(3)跡地に建築された建物及び土地の登記事項証明書の写し(発行日から90日以内のもの。法務局で取得。)
(4)委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者等の委任状(任意様式)
(5)市税に滞納がない証明書(市税務課で取得)
(6)鹿屋市危険空家解体跡地利活用補助金交付申請に係る誓約書(第6号様式)
(7)解体された危険空家が共有物又は相続人が2人以上いる相続財産である場合は、確約書(第3号様式)
危険空家跡地利活用補助金交付申請書(第5号様式)(WORD:17KB)
危険空家跡地利活用補助金交付申請書(第5号様式)(PDF:93KB)
危険空家跡地利活用補助金申請に係る誓約書(第6号様式)(WORD:16KB)
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