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更新日:2022年3月25日
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近年、全国的に人口減少や住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い空家等が増加しています。このような空家等の中には、適切な管理が行われていないことから火災や倒壊のおそれ、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が生じており、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
このような状況により、国は、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、全国の各市町村で空家等の対策が進められています。
本市においても、適切な管理が行われていない空家等が増加していることから、平成29年9月には、本市における空家等対策における方針を明確化するため令和3(2021)年度までの計画である「鹿屋市空家等対策計画」策定し、空家対策を推進してきました。
今回、令和3年度で計画が終了することから、本市の空家等に関する現状や問題点、これまでの取組等を踏まえ
といった空家等対策の4つの基本方針を定め、空家対策に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するために、第2次鹿屋市空家等対策計画を策定しました。
本計画の計画期間は、令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの5年間とします。
なお、本計画は、国県の動向や社会情勢等の変化に応じ、必要に応じて見直しを行います。
本計画は、法第6条に基づき策定する計画です。
本市の上位計画である「鹿屋市総合計画」や「鹿屋市都市計画マスタープラン」等との整合性を図りつつ、本計画を推進します。
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