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更新日:2024年2月21日

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空き家を適正に管理しましょう!

近年、放置された空き家の増加が社会問題となっており、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。akiyagazou

空き家の適切な管理を怠っていた場合には、近隣住民とのトラブルにつながり、損害賠償問題にまで発展する場合もあります。

空き家が原因で近隣住民などに迷惑をかける前に早めの対応に努めましょう。

空き家の管理は所有者・管理者の責任です

高齢化などの社会的要因をはじめ、相続や経済的な問題などの理由から、近隣の住宅や通行者に被害を及ぼすおそれのある、管理不全の空き家が全国的にも増加しており、防災・防犯・衛生・景観等の面からも深刻な影響を及ぼしています。

このため平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家の適正な管理は所有者・管理者(相続人含む)の責務であることが明確になりました。

加害者になってしまうことも・・・

管理不全の空き家等が原因で、近隣の住民や通行人等に人的・物的損害を与えた場合は、所有者の責任を問われることがあります。

【想定される損害賠償例:瓦等の落下による死亡事故】

劣化した瓦等が落下し、通行人に当たって死亡した場合、5千万円以上の損害になる場合があります。

損害区分 損害賠償金額
死亡逸失利益 3,400万円
慰謝料 2,100万円
葬儀費用 130万円
合計 5,630万円

公益財団法人日本住宅総センター試算

早めの対応が必要

空き家は、時間の経過によって資産価値が下がる一方で、管理・修繕費用は上がります。

また、放置したままにすると、急速に劣化し、近隣住民に多大な迷惑をかけることにもなります。

特に近年、大きな自然災害も多く、空き家の損壊による近隣への被害はいつ起こってもおかしくありません。

近隣住民の迷惑にならないように、解体をするなど早めの対応をしましょう。

知らないうちに所有者なっていませんか?

現在は家屋等を所有していなくても、親兄弟などが亡くなり空き家になったまま相続手続きもされずにいると、全ての子や孫、兄弟などの法定相続人が相続の対象となります。

あなた自身も空き家を相続し所有者になっているかもしれません。

空き家になることが目前に迫ってからでは対応が遅くなりますので、空き家になる前に相続についても事前に考えておきましょう。

所有者・管理者への要請

市では、条例に基づき、管理不全な空き家として把握した建物で、所有者等が特定できたものについて、適正な管理をして頂くよう助言書や指導書、勧告書を送付し、それでも改善がなされない場合は、命令書の送付や所有者等の住所氏名等を公表することとしています。

しかし、資金不足や、相続問題により管理者が未確定であること等の理由により、対応して頂けない建物も多くなっています。特に危険性が高い空き家については、市が注意看板の設置やロープを張るなどの応急措置を行い、被害の発生防止に努めるとともに、法に基づき、助言書や指導書等を送付し所有者などに適切な対策を継続して要請していくこととしています。

交付申請から支払いまでの流れ

条例に基づき、指導等を行っても改善されない特に危険な空き家については、法に基づき指導等を行います。

危険空家解体撤去補助金について

 

空家等対策の推進に関する特別措置法

少子高齢化や社会情勢の変化等により空家等が増加し、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体、財産の保護、地域の生活環境の保全や空家等の利活用を促進するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に施行され、令和5年12月に改正法が施行されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました

これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。
しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。

「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が上がることになりますので適正な管理に努めましょう。

「住宅用地特例」についての詳細ページ

空家等対策の推進に関する特別措置法・その他関連情報に関するページ(外部リンク)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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