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更新日:2024年4月1日

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危険空き家の解体撤去をお考えの方は、解体撤去費の補助金制度をご活用ください!!

補助金制度の概要

市では、市民の安全安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、空き家解体画像

指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成を行っています。

令和6年度受付期間

令和6年4月12日(金曜日)から令和6年11月29日(金曜日)の平日
午前8時30分から午後5時

1.補助対象者

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく助言、指導又は「市空家等の適正管理に関する条例」に基づく助言、指導等を受けた空き家の所有者・管理者の方

2.補助要件

  • (1)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により判定した評点が100点以上あり、かつ、要綱別表第1により判定した評点が60点以上あるもの
  • (判定内容:構造の腐朽又は破損の程度、落下又は飛散危険物の有無など)
  • (2)解体業者は、建設業法の許可を受けた市内の業者であること
  • (3)解体及び撤去後の跡地利用があること。
  • (4)市税等の滞納がないこと
  • など
  • 市外の所有者等の方も助成の対象となります。申請手続き等は市内にお住いの親戚の方に委任することも可能です。

3.補助内容

解体撤去費用の3分の1。上限30万円。ただし、1,000円未満の端数があるときは切捨。

4.申請に必要なもの

解体撤去費用の見積書、位置図、現況の写真など

5.申請上の注意点

(1)以下のものは補助の対象となりません。

  • 牛舎や豚舎などの畜舎、倉庫、住宅併用でない店舗、工場等、通常人が居住の用に供さない建物のみの解体撤去工事。
  • 鉄塔、看板、舗装、樹木等の解体撤去工事

(2)補助金の交付決定通知日以前に解体工事業者と契約・工事着手しないこと。

  • すでに契約・工事着手をしている家屋は補助対象となりません。

補助金の事前相談から支払いまでの流れ

解体補助フロー図

【家屋の解体後は届け出が必要です】
届け出をしていない場合、次年度も解体した建物に課税されます。

を市税務課まで提出してください。

補助金申請様式

申請様式が必要な方は、下記よりダウンロードできます。

交付申請用

実績報告書

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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