更新日:2024年4月1日
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市では、市民の安全安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、
指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成を行っています。
令和6年4月12日(金曜日)から令和6年11月29日(金曜日)の平日
午前8時30分から午後5時
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく助言、指導又は「市空家等の適正管理に関する条例」に基づく助言、指導等を受けた空き家の所有者・管理者の方
解体撤去費用の3分の1。上限30万円。ただし、1,000円未満の端数があるときは切捨。
解体撤去費用の見積書、位置図、現況の写真など
(1)以下のものは補助の対象となりません。
(2)補助金の交付決定通知日以前に解体工事業者と契約・工事着手しないこと。
【家屋の解体後は届け出が必要です】
届け出をしていない場合、次年度も解体した建物に課税されます。
を市税務課まで提出してください。
申請様式が必要な方は、下記よりダウンロードできます。
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