ホーム > 暮らし・手続き > 土地・建物・住宅・道路 > その他 > 河川愛護作業における草刈機の混合油の支給について
更新日:2020年2月28日
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県では、すべての河川を対象に河川愛護団体への支援措置として、河川愛護作業における草刈り機の混合油を支給しています。(1団体につき10リットル以内)
混合油の支給を要望する団体は、作業実施の2週間前までに団体名・代表者名・作業実施日・作業予定区間を本庁道路建設課までご連絡ください。
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