更新日:2023年4月1日
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平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震(震度6弱)により、ブロック塀や組積造の塀(以下、「ブロック塀等」という。)が倒壊し、死傷者が出るなど大きな被害が発生しました。
倒壊したブロック塀等は、通行人に危害を及ぼすだけでなく、道路をふさぎ被災者の避難や救助活動を妨げます。
建築基準法では、ブロック塀等の建築に際し構造基準を定めその安全を図っていますので、これを遵守して適切な施工をお願いします。
また、既存ブロック塀等においても、構造基準を満たす必要がありますので、診断を行い速やかな補修等の対応をお願いします。
鹿児島県内の特定行政庁(※)の建築主事及び県内を業務範囲とする指定確認検査機関の確認検査員(以下、「建築主事等」という。)が建築基準法に基づく建築確認申請及び完了検査の各時点で、ブロック塀等の安全性を確認する手順等を定めるとともに、所有者又は管理者(以下、「所有者等」という。)の管理責任を明確にし、もってブロック塀等の安全性の確保及び倒壊による被害の防止を図ることを目的としています。
(※)鹿児島県、鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、霧島市
建築基準法の規定を満足するブロック塀等は、大きな地震にも耐えることができますが、厳しい自然環境のもとで年数とともに老朽化し、ひび割れや欠け、鉄筋のさび、塀の傾き等が発生します。
ブロック塀等の維持管理は、所有者・管理者の責任です。
「ブロック塀等の点検のチェックポイント」を参考に点検し、危険性が確認された場合には、建築士等専門業者に相談するとともに、付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等の対応をお願いします。
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