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更新日:2023年9月21日

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埋蔵文化財の保護について

埋蔵文化財とは地中に埋まっているもので、土器・石器などの遺物といわれる道具や、竪穴住居跡などの遺構といわれる生活の跡などがあります。
これらの遺構・遺物の埋まっているところを「・・遺跡」と呼びます。
これまでの開発行為により、鹿屋市内には遺跡とわかっているところ「周知の埋蔵文化財包蔵地」が約550か所あります。
埋蔵文化財は地中に埋まっているものであるために、未発見の遺跡が多数あるものと思われます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行うときは、文化財保護法の規制を受けることになります。
ここでは、その手続きについて紹介します。


【メニュー】


土木工事等を計画したときは

鹿屋市内において、土木工事等(一般住宅・店舗・駐車場・宅地造成など)の計画を行うときは、事前に周知の埋蔵文化財包蔵地の所在を確認してください。

鹿屋市内の遺跡地図

鹿屋市内の遺跡地図は、鹿児島県上野原縄文の森ホームページの埋蔵文化財情報データベースで確認することができます。

埋蔵文化財情報データベース(外部サイトjavascript:へリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、埋蔵文化財包蔵地は発掘調査の結果等により、範囲の見直しが行われます。

最新の情報は、以下の方法で確認を行ってください。

埋蔵文化財包蔵地の所在の分類

埋蔵文化財包蔵地の所在を確認すると、以下の3つのパターンに分類できます。

 
  1. 周知の埋蔵文化財包蔵地内
  2. 周知の埋蔵文化財包蔵地隣接地
  3. 周知の埋蔵文化財包蔵地外

埋蔵文化財包蔵地範囲参考資料(PDF:158KB)

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周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等について

届出書の提出

事前確認の結果、計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地内にある場合は、文化財保護法第93条第1項の届出を提出しなければなりません。

提出先

鹿屋市教育委員会文化財センター(市から県教育委員会に送付します)

提出部数

2部

添付書類

案内図(25,000分の1程度)・計画平面図・縦断図等

様式(文化財保護法第93条第1項の届出)

県からの指示・市教育委員会との事前協議

届出書提出後、県教育委員会・市教育委員会が遺跡の具体的な取り扱いについて協議します。
協議の確認事項は、土地の造成の有無・建物の基礎工事の深さなどになります。
協議の結果、埋蔵文化財に影響を及ぼす土木工事等については、事前に試掘・確認調査を実施することになります。
(※費用については、市が負担します)
試掘・確認調査の結果によって、県教育委員会から届出書に対する指示が出ます。
指示の内容は、以下の4つになります。
個人住宅の建設では、ほとんどが浄化槽工事の際に立会いを実施するBのパターンになります。

A:発掘調査

工事に伴い遺跡が破壊されるため、記録保存のための本調査を市が行います。
経費については工事主体者と協議を行い、協力をお願いすることがあります。
現地での発掘調査が終了すると、工事着工することができます。
ただし、発掘調査は、現地での発掘調査後に作成する報告書を刊行することで終了となります。

B:工事立会

工事に伴い遺跡が破壊される可能性が少ないため、工事の際に立会いを行います。
工事着手前に市教育委員会文化財センターと日程調整を行ってください。

C:慎重工事

工事が埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れが少ないため、慎重に工事を行ってください。
工事途中に埋蔵文化財を発見したときは、現状を変更することなく速やかに市教育委員会文化財センターへ届け出てください。

D:現地保存

重要な遺跡のため、工事を中止してください。
鹿屋市内において現地保存をしたケースはこれまでありませんので、非常に稀なケースです。

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周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地での土木工事等について

埋蔵文化財は、前述のとおり地中に埋まっているものです。
したがって、周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地では埋蔵文化財が工事に伴って出土する可能性が高いため、工事の際に立会いを実施することとしています。
工事着手の1週間程度前までに、市教育委員会文化財センターと日程調整を行ってください。
なお、工事の対象面積が大規模の場合は、土地の造成や工法などにより事前に試掘調査を実施することもあります。

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周知の埋蔵文化財包蔵地外の土木工事等について

土木工事等を実施して構いません。
しかし、前述のとおり埋蔵文化財は地中に埋まっているため、工事途中で出土する可能性があります。
その時は現状を変更することなく、速やかに市教育委員会文化財センターへ届け出てください。
文化財センターへ届け出た後、文化財保護法第96条第1項に基づく県教育委員会への届出が必要になります。

様式(文化財保護法第96条第1項の届出)

PDF様式(PDF:176KB)

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大規模な土木工事等を計画したときは

以上、埋蔵文化財保護の手続きについてご紹介しました。
この手続きは、個人住宅建設等の一般的なものです。大型店舗建設や大規模な土地造成工事などを計画される際は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

手続きフローチャート

手続きフローチャート(PDF:158KB)

 

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お問い合わせ

鹿屋市教育委員会生涯学習課文化財センター

電話番号:0994-31-1167

FAX番号:0994-63-3400

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