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更新日:2024年9月10日

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令和6年度低所得者支援給付金

物価高により厳しい状況にある人を支援するため、令和6年度に新たに住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対して、給付金を支給します。また、上記に該当する世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には加算給付を行います。

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)において鹿屋市に住民登録があり、

  1. 新たに令和6年度住民税均等割が非課税になった世帯
  2. 新たに令和6年度住民税均等割のみが課税されることになった世帯
  3. 新たに均等割のみ課税されている人と非課税の人の両方で構成されることになった世帯

注意事項

  • 1世帯当たり1回限りの給付となります。
  • 令和5年度実施の価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯1世帯当たり7万円給付又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯1世帯当たり10万円)の対象となった世帯は対象外です。
    当該給付を辞退された世帯や期限内に申請書類を提出されなかった世帯についても受給できません。
  • 他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
  • 住民税の申告が済んでいない方や課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
  • 住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成されている世帯は対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、又は支給決定後に修正申告を行い令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

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給付額

1世帯当たり10万円

  • 世帯員に扶養している平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる場合は、児童1人当たり5万円加算
  • 施設入所児童を除きます。

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受給手続き

「確認書」が届く世帯

世帯全員の令和6年度の住民税課税状況が確認できている世帯

  • 対象世帯には、市から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を7月3日(水曜日)に送付しました。
    お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、オンライン申請又は書面申請のいずれかで手続きしてください。
  • 返送された書類等に不備が無い場合申請から給付金の振込までおおむね3週間かかります。
  • 書類の提出がない場合や返送された書類に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

≪オンライン申請≫
確認書等と併せてお送りする案内文の二次元コードをスマートフォン等で読み取って、申請フォームから必要事項を記入の上、添付書類の画像を添付して申請してください。
※オンライン申請は、給付金の対象となる全世帯主のうち、「世帯主名義の口座への振込を希望する場合」または「受給を希望しない場合」に限ります。

≪書面申請≫
確認書等の必要事項を記入の上、添付書類を添えて同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

「お知らせ」が届く世帯

世帯の中に「令和6年1月2日以降に鹿屋市に転入された方」がいる世帯

対象世帯には、市から「お知らせ」を送付します。お手元に届きましたら、支給要件を満たすかどうかご確認ください。
支給要件を満たす場合は、下記の「申請書」での手続きが必要です。

≪「申請書」での手続き≫
「申請書」に必要事項をご記入のうえ、令和6年度住民税非課税証明書又は課税証明書の写し等と一緒に、下記提出先へ期限までに提出してください。
「申請書」は下記様式をダウンロードしていただくか、給付金受付センターで配布しています。
令和6年度住民税非課税証明書又は課税証明書は、【定額減税の額が記載されたもの】の写しをご提出ください。

提出先
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号鹿屋市役所6階
鹿屋市低所得者支援及び定額減税補足給付金受付センター

給付対象世帯であるが、確認書やお知らせが届かない世帯の方

次のような場合、市で対象世帯であることが確認できないため、申請書の提出が必要です。

  1. 修正申告等により住民税の課税状況が変更となった等の場合(非課税世帯や均等割のみ課税世帯に変更された場合等)
  2. 課税者の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに当該扶養者が死亡した
  3. 配偶者(課税)の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに離婚した
  4. 基準日時点で離婚協議中など児童を連れて実質的に世帯主と離婚状態にある
  5. 基準日以降に児童を連れて世帯主と離婚した

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難されている方

令和6年度低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯)(※自治体によって名称は異なります)をご自身が受給できる場合があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が支給要件(DV等避難中であることの証明、課税状況等)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できる場合があります。
現在お住まいの市区町村の担当にご相談ください。

様式等

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申請期限

令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】

お問合せ

鹿屋市低所得者支援及び定額減税補足給付金受付センター

電話番号 0994-35-1654
時間 午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
場所

〒893-8501鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所6階

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課_

電話番号:0994-35-1654

FAX番号:0994-44-2494

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