更新日:2023年1月20日
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生活に困っている人が無条件に保護を受けられるものではなく、その人が利用できる資産・能力、そのほかあらゆるものを活用しても国の定めた基準で生活できない場合にその足りない分だけ保護を受けられるものです。
国が生活に困っているすべての人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。
生活扶助 | 衣食、その他日常生活に必要なもので、飲食物・光熱・寝具・移送費など |
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住宅扶助 | 家賃・家の補修費など |
教育扶助 | 義務教育に伴って必要な教科書・学用品費・給食費など |
介護扶助 | 介護保険サービス利用料など |
医療扶助 | 病気の治療などに必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 |
高等学校などの就学費用 その者の収入を増加させ、またその自立を助長することのできる見込みのある場合に必要な資金、器具並びに就職したりするときに必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬儀に必要な費用 |
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