更新日:2024年2月13日
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情報公開制度は、みなさんの市政に対する理解と信頼を一層深めていただくことを目的に、公文書の開示制度を中心として、市の機関が保有する情報をみなさんに公開するための制度です。
この制度を通じて、市民参加による公正で開かれた市政を推進することを目指しています。
情報公開制度には、みなさんの請求に基づいて公文書を開示する「公文書開示制度」と、市の機関が業務の必要に応じて、関係のある情報を提供する「情報提供」などがあります。
「公文書開示制度」は、「鹿屋市情報公開条例」に基づき、みなさんの請求によって、市の機関が作成、取得した公文書の閲覧・視聴又は写しの交付を行う制度です。
鹿屋市の公文書開示制度は、次の基本原則に基づいて運営されます。
公文書は「開示」を原則としています。
個人のプライバシーの保護に十分配慮します。
市民以外の方も含めて、どなたでもご利用いただけます。
自己の情報については、個人情報保護制度による開示制度をご利用ください。
市の機関が組織的に用いるものとして、保有している公文書(電磁的記録も含む。)が対象となります。
ただし、次の文書は請求の対象外となります。
官報、白書、新聞、雑誌、書籍などのように、不特定多数の人に販売することを目的として発行されるもの
市の図書館などの施設で、一般の方が利用できるように管理しているもの
鹿屋市長、鹿屋市教育委員会、鹿屋市選挙管理委員会、鹿屋市公平委員会、鹿屋市監査委員、鹿屋市農業委員会、鹿屋市固定資産評価審査委員会、鹿屋市公営企業管理者及び鹿屋市議会
開示請求は、次の方法により行うことができます。
なお、開示請求によらなくても情報提供できる場合もありますので、不明な場合は、その公文書を所管している事務担当課にお問い合わせください。
直接持参・郵送
4の請求書の様式に必要事項を記載して、出力したものを総務課又はその公文書を所管している事務担当課に提出(送付)してください。
ファクシミリ
4の請求書の様式に必要事項を記載して、出力したものを0994-42-2001(総務課)又はその公文書を所管している事務担当課に送信してください。
(注)請求書は、あて先が空欄になっています。請求される実施機関名(上記参照)を記載ください。
請求された公文書を開示するかどうか、原則として15日以内に決定し、文書でお知らせします。いつ、どこで開示するかは文書でお知らせしますので、その日時にお知らせした場所(通常は5階情報公開室)にお越しください。
なお、ファクシミリ、電子メール等での開示の実施は行っておりません。
なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。
市から通知のあった内容(不開示等決定処分)について不服があるときは、市に対して審査請求をすることができます。
(注)不開示等決定処分に対する審査請求については、不開示等決定通知書に、審査請求先及び審査請求ができる期間等が記載されていますので、ご確認ください。
審査請求書には、次の事項を記載し、直接持参するか、郵送にて提出してください。
(注)電子メール又はファックスでの審査請求書等の提出はできませんのでご注意ください。
公文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されているときは、開示できないことがあります。法令又は条例の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報など(法令秘情報)
総務部総務課
電話0994-31-1127
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