更新日:2024年9月25日
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個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の規定に従い、適切な保護に取り組んでいます。
個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるものをいい、例えば、個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成などそれを見れば特定の個人が分かってしまう全ての情報をいいます。市の公文書(職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有しているもの。電磁的記録も含まれます。)に記録されている個人情報が保護の対象です。
鹿屋市長、鹿屋市教育委員会、鹿屋市選挙管理委員会、鹿屋市公平委員会、鹿屋市監査委員、鹿屋市農業委員会、鹿屋市固定資産評価審査委員会、鹿屋市公営企業管理者及び鹿屋市議会(議会は個人情報保護法の適用対象外となるため、鹿屋市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき保護制度を実施します。)です。
市では次のように皆さんの個人情報を保護します。
利用目的の明示
本人から直接書面により個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示します。
市民以外の方も含めて、どなたでもご利用いただけます。
市の機関の職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有している公文書(電磁的記録も含む。)に記載されている個人情報が対象となります。
なお、亡くなられた方の情報は原則開示請求の対象とはなりませんが、一定の要件を満たす場合、開示請求とは別にご遺族の方へ提供が可能な場合があります。詳細はお問い合わせください。
請求をするときは、総務課又はその個人情報の担当課に請求書を提出してください。また、本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示又は提出が必要です。
なお、郵送による請求も可能ですが、本人確認書類とあわせて住民票の写し等が必要となりますのでご注意ください(ファクシミリ、電子メール等による請求はできません。)。
なお、郵送による請求において、本人確認書類として、個人番号カードの写しを提出する場合は個人番号部分、年金手帳又は年金証書の写しを提出する場合は基礎年金番号部分、被保険者証の写しを提出する場合は保険者番号、被保険者等記号・番号部分及び二次元コード(被保険者証によっては二次元コードが付されていないものもあります。)に黒塗りなど番号等が復元できない程度のマスキングを施した状態で提出してください。
★開示請求書
保有個人情報開示請求書(PDF:79KB)保有個人情報開示請求書(WORD:22KB)
(注)あて先が空欄です。請求される実施機関名(上記参照)を記載ください。
委任状(PDF:64KB)(任意代理人が申請する場合のみ)委任状(WORD:17KB)(任意代理人が申請する場合のみ)
請求された公文書の開示等をするかどうかを、原則として15日以内に決定し、文書でお知らせします。いつ、どこで開示するかもあわせてお知らせしますので、その日時にお知らせした場所(通常は、情報公開室)にお越しください。
開示請求があった個人情報は原則として開示しますが、例外として、次に掲げる情報が含まれているときは、開示できない場合があります。
市から通知のあった内容(不開示決定、不訂正決定、利用不停止決定等)について不服があるときは、市に対して審査請求をすることができます。
(注)不開示等決定処分に対する審査請求については、不開示等決定通知書に、審査請求先及び審査請求ができる期間等が記載されていますので、ご確認ください。
審査請求書には、次の事項を記載し、直接持参するか、郵送にて提出してください。
(注)電子メール又はファックスでの審査請求書等の提出はできませんのでご注意ください。
開示請求された自分の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正、追加又は削除を請求することができます。
開示された自分の個人情報が適正に取り扱われていないと認めるときは、その利用停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
総務部総務課
電話0994-31-1127
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