更新日:2024年11月28日
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おむつ代は通常、医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。
どちらの書類が必要になるかは、おむつ代に係る医療費控除の申告が1年目か2年目以降かで決まります。
はじめておむつ代の医療費控除を申告する際には「おむつ使用証明書」が必要になります。
医師が記載するものになりますのでかかりつけの医療機関へお問い合わせください。
おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代わり、市が交付する「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容確認書」で医療費控除が受けられます。
市が「確認書」を発行できるのは、下記の全ての項目が該当した場合です。
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