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更新日:2023年4月26日

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サービス利用までの流れ

サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービス利用を希望する場合、まずは地域包括支援センターや市高齢福祉課までご相談ください。サービス利用までの流れは、以下のとおりです。

認定申請について

要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用する時には、要介護認定の申請をし、介護が必要な状態であるかどうかの認定を受ける必要があります。申請は本庁、各総合支所の窓口で受付けます。なお、要介護認定は全国一律の基準で調査・判定をします。

主治医意見書

要介護認定申請と同時に、市は申請者のかかりつけ医に身体の状況など医学的な見地で意見を求めます。

訪問調査

専門の調査員が、介護を必要とする方の心身の状況等を調査します。(調査項目は全国共通です。)

介護認定審査会

訪問調査員の調査結果をもとに、まず市で一次判定を行い、その結果と主治医意見書、訪問調査の時に記載した特記事項を踏まえたうえで、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が開かれ、そこで申請者の要介護度が判定されます。※鹿屋市では、大隅肝属広域事務組合で審査判定しています。

認定結果

認定は、要支援1・2と要介護1~5の7段階に区分されます。また、要介護度で利用できるサービスの種類や1ヶ月に利用できるサービスの費用の上限(利用限度額)が変わってきます。

認定を受けた後は

認定結果通知を受け取った後は、結果通知に同封された居宅介護支援事業所一覧の中から居宅介護支援事業所を選んでいただき、そちらへサービスの利用についてご相談ください。

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出

居宅介護支援事業所が決まりましたら、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を、居宅サービス等の利用開始日までに高齢福祉課に提出してください。

居宅サービス等の利用開始日より後に届出書を提出した場合、届出の適用を居宅サービス等の利用開始日に遡及しません(原則どおり「償還払い」の取扱いとなります)ので、御注意ください。
なお、事業者を変更する場合の取扱いも同様です。

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書

(事業者向け通知)居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の取扱いについて(R2.5.19)(PDF:160KB)

要介護状態区分と利用できるサービス

判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスは、下記を参照ください。

区分

利用できるサービス名

要支援1

介護保険の介護予防サービス(予防給付)

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。

要支援2

要介護1

介護保険の介護サービス

日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

非該当

鹿屋市が行う介護予防事業(地域支援事業)

介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれのある人を対象に行われます。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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