更新日:2021年6月7日
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介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。
令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。
介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいております。高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
19万円 |
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
19万円 |
低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
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