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更新日:2021年6月7日

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利用者負担の変更について

負担限度額

令和3年8月から介護保険施設における負担限度額が変わります。

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。

令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。

高額介護サービス費

令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます。

介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいております。高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月~翌年7月)

平成30年8月から「現役並み所得者」が細分化され、負担限度額が変わります。

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

平成30年7月算定分まで

所得区分

70~74歳の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

現役並み所得者

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

19万円

平成30年8月算定分から

所得区分

70~74歳の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

19万円

低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

 

 

 

 

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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