更新日:2022年12月15日
ここから本文です。
鹿屋市児童センターについて、「児童やその保護者が自由に遊べる場としての機能を残すこと」との条件を付して、施設を民間へ譲渡(又は貸付)します。
今回の公募型プロポーザルでは、施設を譲渡(又は貸付)するに当たり、児童館としての活用に限らず、市が付す条件を踏まえた上で施設を有効活用した事業の提案を求めることとしています。
鹿屋市児童センター譲渡(又は貸付)先選定業務
公募型プロポーザルにより選定された事業者を譲渡(又は貸付)先候補者として、施設の「譲渡契約」又は「賃貸借及び使用貸借契約」を締結します。
施設名称 | 所在地 | 市が付す条件 |
---|---|---|
鹿屋市児童センター | 鹿屋市今坂町12440番地6 | 児童やその保護者が自由に遊べる場としての機能を残すこと |
市が付す条件の詳細等については、募集要項にてご確認ください。
【外観】 |
【集会室】 |
【遊戯室】 |
【遊戯室(卓球台)】 |
【図書室】 |
【広場1】 |
【広場2】 |
【広場(砂場)】 |
【テニスコート】 |
【屋外バスケットゴール】 |
令和5年4月1日(予定)
「譲渡契約」又は「賃貸借及び使用貸借契約」の金額は、下記の最低売買価格(又は最低賃貸借価格)以上で事業者が提案した金額とします。
最低売買価格 | 16,100,000円 |
---|---|
最低賃貸借価格 | 817,390円/年 |
参加事業者には、児童館としての活用に限らず、「児童やその保護者が自由に遊べる場としての機能を残すこと」を可能とする自主事業の提案を求めるものです。
業種の限定は行いませんが、小学校敷地に隣接する立地環境にあることや、児童等の遊び場との共存に望ましい事業内容であるかという視点で提案の評価を行います。
本プロポーザルに参加できる者は、次の条件を全て満たす事業者(ただし、法人に限る。)とし、事業者の主たる所在地については、国内であれば、市内・市外を問いません。なお、複数の法人により構成されるグループでの参加はできません。
(1)募集要項に記載の「譲渡(又は貸付)における条件」を遵守できる事業者であること。
(2)施設を有効に活用し、事業を安定的に行うことが期待できる事業者であること。
(3)事業を行うにあたっては必要な許認可等を取得済または営業開始までに取得予定である事業者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
主なスケジュールは下記のとおりです。
内容 | 日程・提出期限 |
---|---|
公募開始 | 令和4年12月15日(木曜日) |
現地見学会の開催 | 令和4年12月20日(火曜日) |
質問の受付期限 | 令和4年12月21日(水曜日) |
質問に対する回答 | 令和4年12月22日(木曜日) |
参加表明書の受付期限 |
令和4年12月26日(月曜日) |
参加資格の確認通知、参加要請 | 令和4年12月27日(火曜日) |
提案書等の提出期限 | 令和5年1月25日(水曜日) |
審査(プレゼンテーション) | 令和5年1月30日(月曜日) |
選定結果の通知・評価の公表 | 令和5年2月上旬 |
仮契約書の締結 |
令和5年2月中旬 (財産処分に関する議会の議決を経て本契約となります) |
民間施設としての運営開始 | 令和5年4月以降 |
電子メール:kosodate(at)city.kanoya.lg.jp
※(at)は@に置き換えてください。
質問がある場合は、質問書(様式10)をメールにてご提出ください。
〒893-8501
鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市保健福祉部子育て支援課管理係
上記様式のほか、決算書や定款、未納がないことを証明する書類等も提出することとしております。
提出書類の詳細については、募集要項でご確認ください。
参加表明書を提出後に参加を辞退する場合は、辞退届出書(様式12)を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.